当院では、厚生労働省が定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(令和4年3月厚生労働省)(751キロバイト)
」の趣旨に基づき、診療情報の開示を行っています。
診療情報の開示にあたっては、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護するため、いくつかの条件が定められております。
以下の点につきましては、ご理解をいただきますようお願いいたします。
診療録等の開示を希望される方は、「診療録等開示申込書」に必要事項を記入していただきますので、医事管理課までお申し出ください。
診療情報開示の対象は、原則として患者さん本人、並びに患者さん本人が指名した親族又はそれに準ずる方となっております。
ただし、患者さん本人が自己の診療について合理的判断が出来ないと認められる場合には、法定代理人、および実質的に患者さんのお世話をしている親族又はそれに準ずる方となります。
患者さん本人のプライバシーを保護するため、患者さん本人であることを証明できるもの(運転免許証等顔写真が掲載されているものの提示。ただし、高齢による運転免許返納やその他の理由により、顔写真が掲載されている証明書がない場合はこの限りではない。)を提示していただきます。
また、患者さん本人以外の方につきましては、以下3点それぞれ証明できるもの(戸籍謄本など)を提出していただきます。
次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示できないことがありますので、ご理解をお願いいたします。
診療録等の開示は、患者さん本人に対して行うことが原則となっておりますが、患者さん本人が死亡された場合で、ご遺族から請求があった場合の取り扱いについては、「成田赤十字病院 診療情報開示要項(217キロバイト)
」に定められております。
診療録等の開示にあたっては、「成田赤十字病院 診療情報開示要項(217キロバイト)
」の規定に準じた手数料がかかります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader」が必要です。「Adobe Acrobat Reader」をお持ちでない方は、アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。