看護師による特定行為は、あらかじめ医師が定めた手順書に基づき、看護師が診療の補助行為を実施することで、保健師助産師看護師法および厚生労働省省令によって規定されたものです。
当院では、厚生労働省が定めた「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師を「特定看護師」と呼んでいます。特定看護師は、高度で専門的な知識を持ち、医師の指示のもと患者さんの状態を適切に見極めて、迅速な医療ケアの提供を行います。
その実施にあたっては、患者さんの安全を第一に考え、医師をはじめとする多職種のスタッフと常に連携し、患者さんの安全を第一に考えています。
看護師のよる特定行為については個別に同意を得ることはありません(包括同意)。
ただし、いつでも辞退することができますので、担当医・看護師へお申し出ください。特定行為を辞退したことによる、治療上および看護上の不利益を被ることはありません。
当院で実施している看護師による特定行為は以下の通りです。
特定行為区分 | 特定行為 |
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呼吸器(気道確保に係るもの)関連 |
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呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 |
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動脈血液ガス分析関連 |
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栄養および水分管理に係る薬剤投与関連 |
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術後疼痛管理関連 |
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循環動態に係る薬剤投与関連 |
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看護師の特定行為に関する制度や内容について詳しくお知りになりたい方は以下をご確認ください。
特定行為とは:厚生労働省
特定行為に係る看護師の研修制度:厚生労働省
特定行為研修制度とは:日本看護協会 看護師の特定行為研修制度ポータルサイト
当院は日本赤十字社特定行為研修等の協力施設として、特定看護師を育成しています。当院では研修課程の看護師が安全に実習を行える体制を整えています。
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