臨床研究の中で、医薬品等について厚生労働大臣の製造販売承認を受けるための臨床試験を「治験」といいます。
治験は、「薬機法」に基づいた「医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP)」などの法律によりその手順が決められ、治験審査委員会の審査対象として承認・実施されています。
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